皆様こんにちは!凰建設の森島です。
本日は住宅資金の贈与の非課税の特例について、詳しく把握できていなかったので調べてみました。
書き出すことで自分の頭にも入りやすいですし、気になる方も多いかと思いますのでブログに残しておこうと思います。
もし弊社で建てられる場合、
・消費税の税率は10%
・省エネ等住宅
に該当しますので、
契約日:令和2年4月1日~令和3年3月31日 非課税限度額:1,500万円
契約日:令和3年4月1日~令和3年12月31日 非課税限度額:1,200万円
となります。
いろいろ要件がありますが、
その中の
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築をする
・贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していること
この期限には注意が必要かと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します!